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「遥かなるマネタイズの道」第7章 経営書式編1 法人設立一式


 昨日法人2期目決算日 1.5億 売り上げは6倍になりました。

 

直近の戦略を知的資産経営報告書の形で公開します。 ここ

 

 

 

 

  

 

第7章 経営書式編

 

1.法人設立一式

 

 法人の場合には、口座を作るのが大変な時代です。

それは、借り入れにつながるから慎重なのでありません。

詐欺の受け皿口座、マネロンの口座、反社会的勢力の口座になってしまうのを恐れるからです。

口座は作ってしまえば、金融機関側は基本解約できません。

以下、金融機関に対しての法人作成、口座作成時の提出資料です。

金融機関にはこの他に場所が賃貸だった場合には、賃貸契約書の提出も必要です。(そこで、反社チェックするのです)。

また真正なる経営者はだれかの誓約書も要提出です。

 

�)/幼蟯勝碧/妖亠�簿謄本)2022年4月作成

 

定款

第1章  総 則

(商号)

第1条  当会社は、株式会社西河マネジメントセンターと称する。

(目的)

第2条  当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

(1) 経営に関するコンサルティング業務

(2) 財務に関するコンサルティング業務

(3) 企業研修業務

(4) 営業やマーケティングに関するコンサルティング業務

(5) 経営に関するソフトの販売

(6) 前各号に附帯関連する一切の事業

(本店所在地)

第3条  当会社は、本店を京都府乙訓郡大山崎町に置く。

(公告方法)

第4条  当会社の公告は官報に掲載する方法により行う。

第2章  株 式

(発行可能株式総数)

第5条  当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。

(株券の不発行)

第6条  当会社の発行する株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条  当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承認を受けなければなら

ない。

(相続人等に対する売渡請求)

第8条  当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式

を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)

第9条  当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するに

は、当会社所定の書式による請求書に、 その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録

された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなけれ

ばならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産の表示の請求)

第10条  当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは

抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければなら

ない。

(手数料)

第11条  前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第12条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主を

もって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

2  前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記

録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質

権者とすることができる。

(株主の住所等の届出)

第13条  当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書

式により、住所、氏名又は名称及び印鑑を当会社に届け出なければならない。

2  前項の届出事項を変更したときも同様とする。

第3章 株主総会

(招集)

第14条  当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会

は、必要がある場合にこれを招集する。

(招集権者)

第15条  株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

(招集通知)

第16条  株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、総会の日の1週間前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。

2  議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場

合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(株主総会の議長)

第17条  株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。

2  取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(株主総会の決議)

第18条  株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使

することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

2  会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数

を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3  取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につい

て議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示

をしたときは、 当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第19条  株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及び

その結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、 議長及び出席した取締役

がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)

第20条 当会社の取締役は、1名以上とする。

(取締役の選任)

第21条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

2  取締役の選任決議は、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする。

2  任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者

又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)

第23条 当会社に取締役を複数置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名以上を定め、その

内1名を取締役社長とする。

2  当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を代表取締役とし、社長とする。

3  社長は、当会社を代表し、当会社の業務を執行する。

(取締役の報酬及び退職慰労金)

第24条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章  計 算

(事業年度)

第25条  当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当)

第26条  剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登

録株式質権者に対して行う。

2  剰余金の配当が、その支払の提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、

その支払義務を免れるものとする。

第6章  附 則

(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)

第27条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1000000円とする。

2  当会社の成立後の資本金の額は、金1000000円とする。

(最初の事業年度)

第28条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和5年3月末日までとする。

(設立時役員)

第29条 当会社の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時代表取締役 西河豊

設立時取締役 西河豊

(発起人の氏名ほか)

第30条 発起人の氏名、住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

住所 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字北浦2番地6 1­403

発起人 西河豊 20株 金1000000円

(法令の準拠)

第31条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社西河マネジメントセンター設立のため発起人西河豊の定款作成代理人杉野 敦は電磁的

記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和4年4月20日

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字北浦2番地6 1­403

発起人 西河豊

発起人の定款作成代理人

氏名  ** * 

 

定款解説

第2条 事業の内容で重要、何でもできるようになっているのはブローカー謄本

第5,27,30条 株主構成、資本金が分かる。

第6条 株券発行しているかも注意

第25条 決算期の確認

これがあるので譲渡制限会社第7条(通常中小企業はこうなる)

これが投機の履歴事項全部証明でこう反映される。

 

 

 

登記簿謄本(全部履歴事項)2022年5月登記

 

�∨/雄鄒�チェックリスト 2022年2月作成

 

4月初旬 定款決定、役員報酬決定

4月初旬 京都信金 個人口座で資本金充当分残高証明

4月初旬 法人印鑑作成

4月中  電子定款登録

4月中  法人登記

4月初旬 法人口座作成 京都信用金庫(内諾済み)

4月下旬 法人会計スタート(ソフト導入済み)

5月以降 社会保険事務所で社会保険の事業所設置     

5月以降 法人引き落としの銀行登録(今のところ項目なし)

5月以降 税務署に開業届など一式届け

5月以降 売上を法人で受ける関係機関に挨拶状(請求書名義切り替え)挨拶状は行政機関に要提出

5月以降 経営革新支援認定機関の権利を法人なりで変更申請(一斉切り替え日あり)

5月以降 今期の予想B/S、P/Lの策定

5月以降 法人で倒産防止共済開始(個人も残す、可能であることは確認済み)

5月以降 法人で、外国人 特定技能制度の登録支援機関申請(京都入管出張所)(これは検討の上、実施せず)

6月以降 労働基準淳監督署で、労働保険設置(年度更新時に調整)

 

�0Щ⊂�   2022年5月作成

 

         様        

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます

平素は格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます

この度、5月2日をもって新しく「株式会社西河マネジメントセンター」を設立することとにいたしました

これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜物と深く感謝申し上げますつきましては 皆様のご期待にお応え出来ますよう一層の努力をいたす所存でございます

何卒 倍旧のご支援お引立てを賜りますよう謹んでお願い申し上げます

尚 設立に伴い銀行口座が左記(下記)のとおりとなりましたので併せてお知らせ申し上げます

まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます

 

取引銀行 京都信用金庫(1610) 長岡支店(017)普通 *******

 

      名義 株式会社西河マネジメントセンター

                        謹 白

       令和4年5月吉日

 

          株式会社西河マネジメントセンター

          代表取締役 西河 豊

 

�に/雄鄒�主意書 2022年5月作成

株式会社西河マネジメントセンター 事業計画書

 

代表取締役 西河 豊

 ●主旨

*個人の生業色を消していくのが主眼

*年金収入分くらいの収入でも何らかのシステム化した形でのキャッシュフロー収入えられないかという狙い

●売上の見込み

社会保険労務士業務については、一部、民間営利法人では受けられないものがあり、個人事業も残る

コンサルテイングを主とした中小企業診断士部門は法人にシフト

昨年売り上げは4千万

R2 社労士8:診断士(認定機関)2

R3 社労士5:診断士(認定機関)5

 R4 予想 社労士5:診断士(認定機関)5 

単純換算すると初年度売上2千万(個人事業も同額)

利益予想は10%の2百万

●今後のコンサル(法人部門)収入計画

*地道な経営相談業務(相談機関の仕事が一定件数ある、京都商工会議所、乙訓地域商工会には振込口座指定替えを依頼予定)

*補助金のアシスト、事業復活支援金など給付金のアシスト

●コスト見込み

*初年度、役員報酬(西河1名)月10万

*初年度なので消費税納税はなし

*一般管理費のうち、経費類自動引き落としは水道光熱費などなので、個人のままにしたい。

*人件費は直接雇用ではなく契約社員契約で、外注費計上する。

*今後利益が上がれば、節税は、倒産防止共済を個人・法人ともにしたい。(商工会で調整中)

 

続く

 

 

 

 

 

 

 続く

 

 

 

    


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会社概要

株式会社西河マネジメントセンター
京都府乙訓郡大山崎町円明寺北浦2-6、1-403