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(1)それぞれの定義
事業継承では、事業体が利益を出しているケースは、論議しません。その場合はまず、問題にはならないと思いますし、支援する体制も既にあると思われるからです。
事業継承支援の定義とは、前経営者から、後継者が、事業を引き継ぎ、自らのビジョンで事業を展開することです。
事業継承の方には国の施策に変化があり、事業継承者は親族と言うルールを外しつつあります。
以前は家業を守るという日本人的な、考えがありました。
一子相伝の伝統と言った方が腹に落ちやすいかもしれません。
しかし、旧業態があまりに世の中に適合しなくなってきたために、国はその概念を広げつつあります。
しかし、その概念の広げ方については、現在模索中です。
従業員継承であるMBOはまだ、いいでしょう、親族外でも同じ会社の人(達)です。まったく第3者のM&Aでも良いのかということです。
M&Aには単に不動産の居抜きのケースまであります。
国の本音は、事業所数を減らしたくないということです。
それに付随して、そこで働いていた社員の雇用の確保の問題があるということです。事業を継承する大義は?と考えると確かに難しいものがあります。
再生支援は定義の段階で早くも誤解の芽が隠されています。
相談所管の事業引継ぎセンターの窓口で相談依頼に来る人と機関の方で食い違いが多く発生しています。
相談に来る人は「再生支援してくれる」と考えてくるのですが、定義は「(自主)再生」するのを「支援する」のです。
この(自主)再生のガイドラインになるのが
定性的には
・経営者と社員に強い再生の意思があること
・企業の事業目的がクリーンなものであり、長期にわたり地域にとって必要なものであること
・再生計画が実現可能なものであること
・事業再生計画が、過去の反省に立ち、経営資源の選択と集中を図ったものである ことであり、定量的には
・3年以内に収支の黒字化
・5年以内の債務超過脱出
・10年以内の既存借り入れの内、根雪資金の償還
です。(根雪資金とは借り入れとして財務に張り付いている資金、反対語は回転資金)
この条件は冷静に眺めてみると、定性的にも、定量的にも根本的におかしなことが多くあります。
まず、定性的には一番大きなファクターは地域で必要とされるという点ですが、真にそうであるならば、再生が必要とされる窮状状態に陥らないのではないかという疑問です。
いやこれらの定性条件を守れるのは優良企業だけでしょう。
そう思うとナンセンスです。
定量的には、3年以内収支黒字化、5年以内債務超過脱出はまだよいとして、
10年以内の既存借り入れ償還と言うのは一般的な中小企業でさえ難しいものです。
利益が出れば、一定比率は納税しなければいけないというルールがあるからです。
というシリーズを始めます。
いろいろと法改正があり、規則対応できていない。
ハラスメント対策など潮流に合わせられていない。
などの課題にどうやって対応していったらいいのか、イチから説明します。
続く
第5回結果発表 5社採択
第9次分 ものづくり補助金GET2社です。
事業再構築補助金第4回採択発表
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