雇用保険被保険者に対して、職務に関連した専門的な知識と技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に、訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されます。
自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える長期教育訓練休暇等制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇等を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部が助成されます。
.gif)
雇用保険適用事業所の事業主であること
職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している
事業主であること
訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
(自発的職業能力開発訓練、育児休業中の訓練と無給の長期教育訓練休暇等制度の場合を除く)支給申請までに訓練にかかった経費をすべて(自発的職業能力開発訓練の場合は1/2以
上)負担している事業主であること
(長期教育訓練休暇等制度の場合を除く)
訓練計画届または制度導入・適用計画届提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請提出日までの間に、事業主都合で雇用保険被保険者を離職させた事業主でない
こと
労働局が行う審査や実地調査に協力する事業主であること
不正受給を行ったことで不支給措置期間にある事業主でないこと など
訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者であること
訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」(様式第4−1号)(定額制訓練の場合は「定額制訓練に関する対象者一覧」(様式第4−2号))で届けられている者であること(長期教育訓練休暇等制度の場合を除く) など
助成金の取り組みの支援、研修のコンテンツ提供のどちらも祖相談に乗れます。
※【必須】は入力必須項目になります。
※文字化けの原因となりますので半角カタカナは使用しないでください。