裁判になると録音は(特に無断録音の場合には)フライパシーや個人情報の問題も絡んでくる。
ここにもシーソーの原理が働きあまりに顧客側の行為がひどい状況のケースではよくぞ残しておいてくれたとなる。録音はされているケースも想定すべきである。
事前断りで、録音を拒否された場合には「正確にヒアリングしないと間違いがあっていけませんので」と返す。
まず、こちら側が代理人を立てるということは素人感情には反する。
逆に題の通り、あまりに常識外の要求の場合には相手側弁護士に入って貰う方が良いケースもある。
これは理解できるであろう。
大企業は、ほとんどこの書面を出さない。
その筋の人が言うと確実にアウトである。
しかし、その証拠の強さは、残しておかなければならず
・あらかじめ断って録音
・無断にて録音
などの条件によって違う。
土下座強要は完全にアウトである。
これは、以前にも書いた通り大企業はある程度有名税で割り切っている。
人の噂も〇〇日ということもある。
要注意は、SNSで反応が薄かった場合には嫌がらせが増幅するケースが多いということである。
証拠をしっかり残しておこう!
カスタマーハラスメント防止対策
事業内容
東京都は、顧客等と働く全ての人が対等な立場に立って、お互いに尊重し合う公正で持続可能な社会を目指し、団体や企業等におけるカスタマーハラスメント防止対策を推進する様々な取組を順次展開。
奨励金・補助金
企業向け奨励金 ※6月募集開始予定
条例施行日(令和7年4月1日)以降、マニュアルを整備し、実践的なカスハラ防止対策を行った企業等に対し、奨励金を支給します。
○規模:(3か年で)10,000件 金額:定額40万円
○主な支給要件
(1)カスハラ防止対策マニュアルの作成
(2)以下� 銑�いずれかひとつの対象の取組の実施
�]寝察ο寝茣超�の整備 �■腺匹魍萢僂靴織轡好謄狹�の導入 �3杏�人材の活用
この補助額は早く取り組んだところに渡す報奨金も入っていますので、取りきりの40万です。
カスハラ対応で重要な3つの決まり事
クレーマーの方が刑法の罪状に当たるケース
続く