大企業との業務提携は、下の参考図書では、機会ではなくどちらかというと脅威の側面で紹介されている。
それは、向こうには、提携弁護士が付いており、文章をよく読まないといいように持っていかれるからであり、まったく同感である。
ポイントとなるのは
*NDA 守秘義務契約ー範囲と提携終了後の義務
*PoC契約 共同研究開発契約ー成果物の所有権の帰属
*地域独占契約 競合避止義務やノルマ、解約後の在庫の所有権と買取義務
その他ではライセンス契約など
H25年の日本再興戦略の中でガイドラインが定められたので新用語でもない。
これは、新規融資に関しては見事に根付き、融資時には社長の個人補償は取らないようになった。
知識として、経営者は
*99万円の自由財産
*華美でない自宅
*年金などの一身専属権利
*最低の生活費(雇用保険の失業給付が参考にされる)
が保証される。
新規融資に関してはと書いたが、既存債務から外す時が難しい、なぜならこのようなお願いは、事業が悪くなっている時に初めてニーズが出てくるからである。
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西河 豊 著 株式会社西河マネジメントセンター 監修
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