ここでは、財務管理という用語を使ったが、数字を管理するということがいいたいのです。
過去、10件以上の産業廃棄物処理業診断を経験したが資金繰りに窮しているという事業所はなかった。(ただ、後述の理由で金融機関からは借りにくい構造があるかもしれない)
資格更新にこの診断報告書が必要な場合というのは財務で窮状状態を避ける意味合いがあるのですが、実は産業廃棄部栖処理業というのは資金繰り破たんは少なく、不法投棄による免許取り消しが圧倒的なのです。
では、財務管理のでいる業種かというと処理料という売掛がありコストを経費処理していく業種なので管理が難しいものではありません。
EXーCFOを活用せよ!でその説明は掲載しています。ここ
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普通の経営管理をすれば、資金繰り破たんはそう起こらないと書いた。
問題は不法投棄などの違法行為で免許取り消し後に事業破たんしてしまうケースである。
よって、診断士として、診断に言った場合はこの点について確かめなくてはならない
が、難しい面もあります。ヒアリングの仕方がです。
この不法投棄は資金繰りに詰まってやむなくやる場合よりなんとなくやってしまうケースが多い。
私が違法業者に聞いた話では「ピクニック気分でそちらの方にハンドルを切った」と聞きました。
いずれにしても、ここがポイントで診断報告書でもプンプライアンス順守度合いはどうなのかを書くべきです。
最近、最終処分業が認められないという言葉をよく聞くが、よく考えれば当たり前のことで、それを認めていたら日本がゴミの山になってしまう。
今の形態は分かりやすく言うと、中間で燃やして消すということで中間処分業者にその設備を見せて貰ったこともあるが、壮大さにめまいがした。
最終業者が、そうなのだから、処理料として渡す時の料金は上がる。
その契約のことをマニフエストと認可更新時に必要となる。
そういう形式を整えながらも不法投棄す津業者が要るということです。診断にはこの背景を分かってください。
産業廃棄物収集運搬業許可には、5年の有効期限があります。
この有効期間が満了する前に更新手続きをしないと許可は失効してしまいます。
期間中に重要事項に変更がある場合、変更届を提出する
更新には講習会の受講も必要です。
ただし、自治体によってローカルルール(審査基準が違う)がありますので、財務基盤が悪くても追加の書類を提出すれば大丈夫ということもあります。まずは自治体の窓口に確認することが必要です。
更新では、経理的基礎を証明する必要があります。
提出物 法人の場合
直近3年分の決算書(賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
直近3年分の納税証明書(法人税)
経理的基礎の具体的な判断基準は?
前述のとおり、経理的基礎があるとは利益が計上できていて(または自己資本比率が1割を超えていることが基準です)、
債務超過でないことをいいます。(*)
債務超過になっている場合に、5年間の収支計画とこの診断報告書が必要ですが、求める県と求めない県があります。
*)債務超過とは?
債務超過とは資産より負債が大きくなり、仮に資産を全部使い切っても負債を全て返済しきれない状態のことを言います。
貸借対照表で純資産の数値がマイナスになっていれば、債務超過に陥っていることになります。
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業種別診断の更新は不定期です。