今回はNEW有料会員サイトでの新たな試みですが、皆で勉強して、皆で簡単な試験を受けてみようと言うような試みもしていきます。以下、モデルです。解答アップしました。
助成金関連基礎知識 プリテスト
正しいものに○をしてください。
( )雇用条件通所は正社員に条件の満たない非正規社員のもので、正社員は書面契約を交わす必要はない。
( )一般的に著しい勤務怠慢、命令違反は懲戒解雇事由に当たる
( )9時〜16時(休憩1時間)の会社で1時間超過勤務した場合、割増賃金の対象になる。
( )正社員契約の労働者は入社したその日から有給休暇10日の権利がある。
( )退職日間際の8月30日に労働者が有給休暇申請した場合、使用者は30日は忙しいので31日に変更してくれと言う権利はある。(未消化休暇日数はその1日とする)
( )月曜日から土曜日までの勤務の会社は全て変形労働時間制の届出義務がある。
( )休憩は一斉に与えないといけない。
( )みなし労働時間制の会社は届出義務がある。
( )固定残業代で超過勤務を支払う会社は、固定残業の届出義務がある。
( )10人以上いた労働者が辞めて10人未満になった場合はその時点で労働基準監督署への届け出義務は消滅する。
( )検査の指摘効果は強制執行権を持つ
( )定期検査は全ての事業所に当たる可能性がある
( )週休2日性の会社で週2日8時間勤務をしている人は社会保険の被保険者となる。
( )個人事業所で4人の事業所は社会保険に入れない
( )社会保険は厚生年金保険と健康保険と介護保険の総称である
( )週20時間未満の労働者ばかりの事業所は労働保険に入る義務はない
( )事業開始して、まだ、賃金支払い日が発生していない会社は労働が確定してないので労働保険届け出の義務はない。
( )雇用保険料の支払いは、保険料支払いは、労使ともに義務があるが、会社側負担が重い。
( )離職時には、被保険者の資格喪失届と離職票提出義務があるが、離職票は離職した従業員が届け出ても良い。
( )抜き打ちの臨検検査は、日付変更件はあるが拒否権はない。
解答
( )雇用条件通所は正社員に条件の満たない非正規社員のもので、正社員は書面契約を交わす必要はない。
(○ )一般的に著しい勤務怠慢、命令違反は懲戒解雇事由に当たる
( )9時〜16時(休憩1時間)の会社で1時間超過勤務した場合、割増賃金の対象になる。
( )正社員契約の労働者は入社したその日から有給休暇10日の権利がある。
(○ )退職日間際の8月30日に労働者が有給休暇申請した場合、使用者は30日は忙しいので31日に変更してくれと言う権利はある。(未消化休暇日数はその1日とする)
( )月曜日から土曜日までの勤務の会社は全て変形労働時間制の届出義務がある。
( )休憩は一斉に与えないといけない。
(○ )みなし労働時間制の会社は届出義務がある。
( )固定残業代で超過勤務を支払う会社は、固定残業の届出義務がある。
(○ )10人以上いた労働者が辞めて10人未満になった場合はその時点で労働基準監督署への届け出義務は消滅する。
( )検査の指摘効果は強制執行権を持つ
(○ )定期検査は全ての事業所に当たる可能性がある
( )週休2日性の会社で週2日8時間勤務をしている人は社会保険の被保険者となる。
( )個人事業所で4人の事業所は社会保険に入れない
( )社会保険は厚生年金保険と健康保険と介護保険の総称である
( )週20時間未満の労働者ばかりの事業所は労働保険に入る義務はない
( )事業開始して、まだ、賃金支払い日が発生していない会社は労働が確定してないので労働保険届け出の義務はない。
(○ )雇用保険料の支払いは、保険料支払いは、労使ともに義務があるが、会社側負担が重い。
(○ )離職時には、被保険者の資格喪失届と離職票提出義務があるが、離職票は離職した従業員が届け出ても良い。
(〇 )抜き打ちの臨検検査は、日付変更件はあるが拒否権はない。
***特集コラムは以下の書籍がテキストとなります***
| 助成金獲得へのロードマップ |
| 〜最新助成金ラインナップ掲載〜 |
出版社 三恵社
内容 2019年最新情報
序章 助成金近未来予測/第1章 中小企業施策論
第2章 助成金とは/第3章 助成金のリスクとリターン
第4章 助成金申請の注意点/第5章 助成金の基本スキーム
第6章 助成金制度改訂への対応/第7章 厚生労働省のメジャーな助成金解説
20種類の主要助成金を開設
会社タイプごとの戦略を伝授
ポイントで、申請書書き方ガイドあり 問合せはここ
第8章 助成金獲得AFTER/助成金の会計処理/会計検査院の調査
是非、この本で助成金のリスク個所を研究してください。
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